浮気調査とは・・・

2012-11-21

夫・妻つまり配偶者や、彼氏・彼女などの交際相手を被調査人(対象者)として行動の調査を行い、浮気の事実があるかどうかを確かめ、その証拠を撮る調査です。

浮気調査の依頼を考えるまでには、被調査人(対象者)との関係において浮気を疑うようなきっかけがあることがほとんどだと思われます。

どのような経緯で浮気を疑ったのか、浮気相手についての情報はどの程度あるのか、被調査人(対象者)の行動パターンなどご依頼者様がお持ちの情報を基に、調査日や調査人員、調査車両台数、調査方法などを検討していきます。

また、浮気をしている事実を確認して、どうされたいのか目的は様々ですが、主に以下のようになります。

  • 浮気の疑いがあるので、真実を確認しておきたい。
  • 浮気の証拠をつかみ慰謝料を請求したい。
  • 浮気の証拠をつかみ離婚する際の調停や裁判を有利に進めたい。
  • 離婚しなければならない場合に備えて、今のうちに証拠を撮っておきたい。

浮気の明白な証拠があれば、被調査人(対象者)も浮気相手も言い逃れはできません。
もちろん浮気調査には、慰謝料請求時に必要となりますので浮気相手の身元調査も含まれております。

浮気調査を行う場合には、客観的に見た浮気の証拠が必要となる場合が多く、できれば複数回の継続性を示す証拠が必要となります。
(1回限りの証拠では、言い逃れされたり、家庭生活が破綻したと認められない場合があるため。)

調査内容としては、尾行や張り込みを実施し浮気の証拠を撮影、調査結果を報告書にしてご依頼者様にお渡しするのが基本的な流れになります。
また、調査結果報告書は、そのまま調停や裁判でも使用できますのでご安心ください。

何の為に浮気調査を行うのか?浮気調査の目的は?

単に浮気調査といっても、状況や目的により浮気調査の方法が異なります。

何をしているか知りたいだけなのか、離婚する為に証拠を撮りたいのか、パートナー若しくは浮気相手に慰謝料を請求する為の証拠が欲しいのか、浮気をやめさせたいのか等、目的に応じた調査方法がございます。

目的を明確にすることにより、目的に応じた最適な調査・無駄のない調査を行うことが可能です。無駄のない調査を行うことにより、調査料金も安くなります。

浮気調査の目的例

嘘か本当か知りたい。何をしているのか知りたい。

浮気の事実が確定しているわけではないが、残業や休日出勤が増えて怪しい。本当に仕事をしているのかを知りたい等、「真実」を知る為の調査です。
怪しい日時が特定できている場合は1日だけの調査、怪しい日時が特定できない場合は1週間~2週間程度の調査となります。

浮気が原因で離婚する為の証拠が欲しい。パートナー若しくは浮気相手に慰謝料を請求したい。

ただ何をしているのか知りたい場合と違い、浮気の証拠(不貞の証拠)が必要となります。数回のホテルや浮気相手の自宅への出入りの証拠が必要となります。

浮気の事実が確定しているがどうか、浮気相手と会う頻度、行動パターン、外泊することがあるか等、状況により調査時間が異なります。
詳しくお話しをお伺いさせて頂いた上で、最適な浮気調査プランをご提案いたします。

パートナーから性格の不一致で離婚したいと言われている。

現在、当社に寄せられるご相談の中でも多いご相談です。

何年も一緒に生活していたのに、急に「性格の不一致」で離婚したいと言ってきた。このような場合は実際に浮気調査を行うと、浮気しているケースが多いです。また、浮気相手に子供ができたというケースもございます。
離婚するしないに関わらず、浮気調査を行った方が良いでしょう。

浮気が原因で離婚したいと言われているが、離婚に応じたくない。

パートナーが浮気をしているが、自分は離婚したくないという場合、浮気(不貞)の証拠を撮影しておけば、有責配偶者(離婚の原因を作った方)からの離婚は認められません。

その為、まずは浮気(不貞)の証拠を撮影しておき、ゆっくりと話し合いをした方が良いでしょう。

浮気が原因で離婚したいと言われているが、離婚後の生活が不安だ。

上記と同様に、浮気(不貞)の証拠を撮影しておけば、有責配偶者からの離婚は認められません。その為、浮気(不貞)の証拠を撮影して離婚には応じず、まずは別居する方法もございます。別居の場合はパートナーから婚姻費用(生活費)を貰える為、ある程度の生活をする事が可能です。まずは別居して、離婚するかどうかを考えてみるのも良いでしょう。

上記の他にも、様々なご相談がございます。
探偵社では、お話しを詳しくお伺いさせて頂いた上で、相談員がご相談内容に適した調査プランや今後についての対処方法をご提案させて頂きます。

浮気(不貞行為)の証拠とは?

「不貞行為」とは、配偶者としての貞操義務不履行のことをいい、民法第770条1項第1号に離婚事由として規定されております。

民法第770条

  • 夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
  • 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

不貞行為の立証

不貞行為を理由に離婚請求する場合は、離婚請求する側が配偶者と浮気相手との「性行為(肉体関係)を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測と捉えられ、離婚請求を棄却されて、離婚が認められない場合もございます。

また、配偶者の不貞行為を原因として離婚請求をする場合は、この不貞が婚姻関係の破綻の原因であるということも立証する必要があります。
夫婦関係が既に破綻している状態で、その後に配偶者が浮気(不貞)を行なっても、この浮気(不貞)が破綻の原因とは認められないので、この場合は不貞行為を理由に離婚請求することはできません。

不貞の証拠例

  • 浮気相手とのホテルの出入り、宿泊の写真。
  • 浮気相手又はパートナーの自宅への出入り、宿泊の写真。
  • 2人に不貞行為があると判断される手紙、メール又は写真。
  • 配偶者が浮気(不貞)の事実を認めた録音テープ。

不貞の補足としての証拠例

  • いつから浮気相手と接触していたかわかる手紙、メール又は写真。
  • 浮気相手と外で接触している写真(手を繋ぐ、キスをする等)
  • 友人、関係者などの第三者の証言
  • 浮気相手と宿泊した時のホテルの領収書
  • 浮気相手からのプレゼント
  • クレジットカードの明細

不貞行為の証拠の活用

離婚協議の場合でも「不貞の証拠」があれば、親権の問題や慰謝料の額・支払方法など、離婚に伴う条件を有利に交渉することも可能です。

配偶者が慰謝料などの条件の面で協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行うことができます。

離婚調停でも、「不貞の証拠」があることを前提として話し合いを行いますので、有利な条件で話し合うことが可能です。
調停でも話し合いがまとまらない場合は、離婚裁判となりますが、離婚事由が配偶者の「不貞行為」であることを証明すれば、配偶者や浮気相手に慰謝料を請求することが可能です。

また、自分は婚姻の継続(離婚したくない)を希望しているが、配偶者から離婚したいと言われている場合でも、有責配偶者(浮気が原因の場合は、不貞行為をした側)からの離婚請求は認められない為、調停や裁判で配偶者の「不貞」を証明すれば、配偶者からの離婚請求を棄却することも可能です。

つまり、「不貞の証拠」があれば、離婚するしないに関わらず、有利に話し合いを進めていくことが可能になります。

些細なことでもかまいません。浮気が疑われるようでしたらご相談ください。


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